中小企業金融円滑化法1年間延長を金融担当相が表明。(毎日新聞 12月27日記事)

12月 27th, 2011

(毎日新聞 12月27日記事)

自見庄三郎金融担当相は27日の閣議後の記者会見で、中小企業の資金繰りを支援する「中小企業金融円滑化法(返済猶予法)」の期限を13年3月末まで1年間延長することを正式表明した。自見担当相はこれ以上の延長はしないと強調した上で、「中小企業の事業再生への支援に軸足を移すソフトランディング(軟着陸)をする」との考えを示した。

同法は、金融機関に中小企業向け融資の返済条件緩和などを促すもの。ただし、返済条件の変更を繰り返し申請する中小企業が増えているため、金融機関への検査や監督を通じ、対象企業の実態を踏まえた適切な債務者区分や引き当てを実施させる。金融機関のコンサルティング機能の発揮を促すなど中小企業支援も進める方針だとされています。

このように中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しており、消費税の問題等も含め、ますます企業運営への課題が多くなっていると考えております。
だからこそ、今後は財務担当が不可欠な存在にも関わらず、社内に専任の人員がいないケースが多いため、内的要因としての人的課題も多くなると考えています。

日本振興銀行のイオン銀行への事業譲渡について

9月 30th, 2011

ニュースには「昨年9月、預金を一定額までしか保護しないペイオフが初めて発動されて経営破綻した日本振興銀行を、流通大手イオン傘下のイオン銀行が買収することが29日、明らかになった。買収額は数十億円に上る見通し。日本振興銀行の管財人の預金保険機構が30日にも発表する。
 日本振興銀行の資産や預金は、預保が全額出資する第二日本承継銀行が引き継いでおり、イオンは承継銀行の株式を年内にも譲り受ける。9月末時点の承継銀行の資産は約1600億円、貸し出し債権は301億円。イオン銀行はこれらの資産に加え、約200人の従業員や26店舗のほとんどを引き継ぐとみられる。
 イオン銀行は07年に営業を開始。ショッピングセンター内などに店舗を構え、預金のほか住宅ローンなどの個人分野が主力だが、最終赤字が続いている。日本振興銀行の買収をテコに中小企業向け金融に乗り出し、収益基盤を強化する方針だ。」と報じています。

イオン銀行の狙いが正直あまり分かりません。

まず、現在の経済環境において中小企業向け金融で儲けれるかが甚だ疑問です。
次に、旧振興銀行の店舗は、お粗末にも普通に考えれるような銀行の作りになっていません。
また、人員についても、本当に銀行業務を熟知している人が何人いるのでしょうか。
店舗網の整備や、金融商品の開発、人員雇用等の、固定費、変動費が吸収できるほどの収益体制が構築できるのに何年かけるのでしょうか。

まあ、大手流通グループが買収、運営するのであれば私が考えているようなことは既に織り込み済みとは思いますが…。

個人的には、買収後に、中小企業向け新規金融商品が出ることを期待しています。

 

コンサルタントとは

9月 17th, 2011

同業他社で、粉飾した決算書を作成し、融資を引き出すという手口の詐欺事件が発生して非常に驚いております。

経営者が資金繰りに窮し、このような事を考えるのはある意味理解出来ます。

しかし、例え経営者が考えていても、我々コンサルタントは、それを止め、悪い状況でも事業計画書を作成すること等の方法で、本当に必要な資金を銀行と話合って融資して貰うことを指南していくことで健全な経営、継続的な経営、良好な金融機関との関係に繋がると考えています。

粉飾、虚偽の決算書を作成し、融資を受けるということが、まかり通るのであれば、何でもありで世の中秩序というものがありません。

どこまでが粉飾で、どこまでが粉飾でないのかは、経営者の考え方、顧問税理士の考え方、金融機関の考え方、コンサルタントの考え方、人それぞれなので正直分かりません。

ちなみに、翌月の売上を前倒しし、売上を多く計上したり、本来経費に計上すべき費用を資産計上することで利益をかさ上げする等はよく行われている手法です。

粉飾には間違えなく、粉飾の方法や金額の大小は、関係無いと言ってしまえばそれまでですが…。

しかし、今回のように、

「経常損失が1億200万円であることを知りながら、経常利益が2300万円とする虚偽の決算報告書の作成」
「大震災の復興緊急保証制度の対象外なのに制度の対象に認定されるようにウソの記載をした書類を自治体に提出」

「売上高を約二億六千四百万円水増しした決算書類の作成」

等を指南、実行することは、異常、悪質としか言いようがありません。

コンサルタントとして、クライアントである企業、経営者、従業員、株主を守るという大義がこれでは守れません。

世の中、ビジネスにはルールや秩序、信頼、信用があり成り立っています。

これを無視し、行動することは絶対に許されないことだと考えています。

当社のクライアントは、私の考え方を理解して頂いているので、例えどんなに苦しい局面でも真正面からぶつかってもらっています。

だから私も大義を持ち、時間を惜しまず、経営者とともに行動しています。

また、この考え方を金融機関の方も理解して頂いています。

当たり前かもしれませんが、これが私の考え方です。

ちなみに、当社は粉飾、虚偽の決算報告書を作成し、融資を受ける等の指南は、行っておりません。

 

7月の失業率4.7%に悪化=求人倍率は改善 【総務省:労働力調査】

9月 1st, 2011

「総務省が30日発表した労働力調査によると、東日本大震災の被害が大きかった岩手、宮城、福島の3県を除いた7月の完全失業率(季節調整値)は4.7%と前月に比べ0.1ポイント悪化。悪化は2カ月連続。一方、厚生労働省が発表した全国の7月の有効求人倍率(同)は前月比0.01ポイント上昇の0.64倍と、2カ月連続で改善。

同調査は宮城、岩手の一部で実施しているが、全国の統計に含めていない。宮城の完全失業率は5.7%だったが、被害が大きかった沿岸部のデータが入っていないため実態を反映しているかどうか不明。福島は8月分から一部で調査を再開。」と発表されています。

この統計には今回の震災に直接被害に会われた宮城や岩手が加味されていないとなると実態は更に悪化していると考えざるを得ません。

失業率が悪化しているのは、現在の経済状況を鑑みれば嫌な気分ですが、納得が行きます。

円高、デフレ、震災の影響、株価低迷、法人に対する金融機関の貸出スタンス…

中小企業にとっては、日々経済が悪化している反面、金融政策、経済政策に何も新しい政策が発表されない以上、あたりませんかもしれません。

このような経済状況ですから、自分自身が顧客のために出来ることを精一杯、日々行って行きたいと強く感じています。

 

決算書と融資 

8月 22nd, 2011

最近、「金融機関に決算書を持参して融資を申し込んだが、融資に難色を示しているがなぜでしょうか?」という御相談が多くなってきています。

企業の多くは3月期の決算が多く、決算報告書の完了が5月末、融資の申し込みが6月で、融資可否判断が7月~8月のためでしょうか。

そこで決算書を拝見すると、いつものことですが、決算書自体に下記の問題点が浮かびあがってきます。

①そもそも赤字決算(返済能力が少ないことと同じです。)
②役員貸付金が増えるか、前期から役員貸付金の残高に変化が無い
③企業規模のわりに、現金預金が少ない
④金融機関以外からの借入金が多い(役員借入金等)
⑤資本金の額が非常に少ない
⑥企業年数のわりに、自己資本が少ない
⑦売上総利益や粗利益がマイナスで、本業が儲かっていない。
⑧売掛金、商品勘定等の資産勘定が過剰に増えている。
⑨前期の決算から売掛金の内容が変わっていない。
⑩固定資産や商品勘定等に対し適正な償却が行われていない。
⑪未払金や未払費用が多い

金融機関の人間は、決算書を拠りどころとして融資を行っていると言っても過言ではありません。

決算書の作成は年1回の重要な作業です。

また、この決算書で今後1年間の融資の可否判断が決まるともいえます。

重要な作業なだけに、決算書の作成には経営者自身が納得するまで、時間を取り作成しましょう。

また、既に決算書を作成、提出してしまっている企業の方は、決算書に対し金融機関の担当者から疑義を持たれているのであれば、補足説明書を作成し対応しましょう。

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メールマガジン開始のご報告

8月 18th, 2011

メールマガジンを都合上暫く御休みしておりましたが、この度再度開始致しました。

資金調達、資金繰り、金融機関対策が中心のメルマガとなっておりますが、是非、この機会にご登録頂き、お読み頂ければ幸いです。

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『資金調達・資金繰り改善無料個別相談』を実施します。【平成23年8月16日(火)~8月20日(土)】

8月 10th, 2011

東日本大震災が起こってから、毎月、様々な悩みを経営者の方からご相談を頂いております。

特に、信用保証協会や日本政策金融公庫の従来とは別枠と言われている震災融資について、被害を受けたのに、思うような対応でなかったというご意見を多く頂戴しております。

そこで、『資金調達・資金繰り改善無料個別相談』を、企業や従業員の皆さんが休み期間中と思われる、平成23年8月16日(火)~8月20日(土)の期間に実施致します。

経済活動が停滞している現在、経営者の方は資金繰りに悩んでられるのではないでしょうか?

また、売上不振に悩まされ、資金繰りに苦労されている経営者の方は多いのではないでしょうか?

このような中、誰に相談したら良いのか分からなくて不安になられている経営者の方も多いのではないでしょうか?
特に、下記に該当する企業経営者の方は、是非この機会をご利用してご相談ください。

◇条件変更(リスケジュール)すれば資金繰りが上手くいくと考えている中小企業経営者
◇条件変更(リスケジュール)を金融機関からすすめられたが、条件変更後、企業運営がどのようになるのかが分らない中小企業
◇条件変更(リスケジュール)済みで、本来なら資金繰りが楽になるはずなのに、未だ資金繰りが厳しい中小企業
◇第三者保証人や担保の第三者差し入れをしてでも、融資を受けないと資金繰りが厳しい中小企業
◇決算は良かったのに、資金調達が厳しい中小企業
◇従業員への給与支払い遅延や未払いがある中小企業
◇税金・社会保険料の遅延や未払いがある中小企業
◇仕入先・外注先の、支払いを遅延したり、分割をお願いを考えている中小企業
◇役員報酬を実際をもらっていない中小企業経営者
◇資金繰りを回すため、不採算な仕事を受注せざるを得ないほど資金繰り、財務内容が悪化している中小企業
◇役員個人の資金を会社の普通預金に入金し、資金繰りを回している中小企業

もちろん、完全無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

また、会社経営における様々なお悩み方も、是非この機会をご利用してご相談ください。

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【資金調達・資金繰り改善無料個別相談】

□期間:平成23年8月16日(火)~8月20日(土)
□対象者:会社経営者様
□担当コンサルタント:資金調達・資金繰り改善コンサルタント 稲垣(いながき)

※完全予約制となっておりますので、ご注意下さい。

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「中小企業の会計に関する指針(平成23年版)」の公表について

7月 28th, 2011

「中小企業の会計に関する指針(平成23年版)」が、公表されました。

「中小企業の会計に関する指針」は、中小企業が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処理を示すものです。

中小企業の経営者にとっては、保証協会付き融資の際に、取り扱い金融機関から「チェックリスト」として求められたり、日本政策金融公庫への融資申し入れの際にも求められることが散見されている重要な書類の一つです。
特に、保証協会付き融資の場合には、「チェックリスト」を提出することで、金利が若干引き下がることもあります。

この機会に、顧問税理士等に依頼をしておきましょう。

詳細につきましては、下記団体のホームページにて確認できますのでご参照下さい。

日本公認会計士協会
日本税理士会連合会
日本商工会議所
企業会計基準委員会

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保証条件変更に関わる保証料等の取扱変更について

7月 25th, 2011

保証協会では従来、保証期限内の返済条件変更について期限を変更(延長または短縮)しない場合は、分割返済から期限一括返済への変更を除き、保証料の再計算を行っていませんでした。

しかしながら、他都道府県の中小企業者との公平性を確保するため、全国21協会で導入の保証協会共同システムへの移行(平成23年7月19日予定)を機に、保証料の再計算を行うこととなりました。

その結果、従前より条件変更時に保証料が想定より(従前考えていたより)多く払うことになると思いますので、今後は予め、条件変更時には保証料も資金繰りに組んでいた方が良いかもしれませんね。

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リスケジュール延長交渉における経営改善計画書記載のポイント!

7月 24th, 2011

リスケジュールの延長交渉における経営改善計画書を記載するには最低限以下の事項を注意して欲しいと考えています。

(1)金融機関の支援(リスケジュールの延長)を前提として作成されたものであること!

⇒金融機関、特にメイン銀行には、まず相談しに行きましょう。そして経営改善計画書については、全行が協調し、リスケジュールの延長をしてくれることが前提であることを必ず記載しておきましょう。
また、金融機関はあくまで返済条件の変更及び緩和をもって、企業への支援としての位置付としています。その為、あまり過度な依頼はしないように注意しましょう。

(2)リスケジュールを続けなければ、資金繰りが厳しいものであることを資金繰り表を作成し、説明すること!

⇒資金繰りが厳しいことを資金繰り表で明示しておきましょう。特にリスケジュールが続行されなければ月中、月末にぎりぎりの資金繰りであることをポイントとして資金繰り表を作成し、説明ができるようにしておきましょう。月末に残高がある等、逆に資金が残っていることが、試算表等で明確だと少しでも返済して欲しいと交渉してくる可能性があるので注意しましょう。

(3)経営改善計画は、実現可能性が高いと判断されるものであること!

⇒経営改善計画書には、契約書や受注予定一覧等を添付して資料として明示しておきましょう。また、それを説明の際使用すると、実現可能性が高いと判断されます。特に売上施策を記載するうえではこの添付書類の有無がポイントとなると御考え下さい。

(4)経営改善計画の報告には、2ヶ月に1回程度報告に行くことが明記されていること!

⇒金融機関の人間も人です。人と人との付き合いに徹することで、担当者の上司、上席や審査部に条件変更延長の稟議も通し易くなります。その為にも、2ヶ月に1回程度は金融機関に報告に行きましょう。

(5)改善計画書には、予想の損益計算書等が記載され、約定弁済が見込まれていること!

⇒「月の約定弁済額×12ヶ月=税引後後利益+償却費」となるように取り合えず設定すること。年間返済額をもって、約10年程度で完済できるように記載しましょう。また、その為、返済額はスタート時が少額であっても毎年約定返済額が増額できるように、予想の損益計算書を設定しておきましょう。

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